

解説
原則、「車道の左側の端」を通行します。歩道通行や車道の右側通行をしてはいけません。
「自転車道」や「普通自転車専用通行帯」も通行することができます。


違反時の罰則・反則金
【通行区分違反】(歩道通行、右側通行等)
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円
補足
例外的に歩道を通行できる場合
特定小型原動機付自転車のうち、次の条件を満たすものを特例特定小型原動機付自転車といい、例外的に歩道(自転車歩道通行可の標識・標示がある場合のみ)を通行することができます。

≪条件≫
- ● 6km/hを超える速度を出すことができないこと
- ● 最高速度表示灯を点滅させることなど


解説
特定小型原動機付自転車は歩道を通行することができません。
たとえ車道が渋滞していたり、危険だと感じたとしても、歩道を通行するのは違反です。
違反時の罰則・反則金
【通行区分違反】(歩道通行)
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円
補足
例外的に歩道を通行できる場合
特定小型原動機付自転車のうち、次の条件を満たすものを特例特定小型原動機付自転車といい、例外的に歩道(自転車歩道通行可の標識・標示がある場合のみ)を通行することができます。

≪条件≫
- ● 6km/hを超える速度を出すことができないこと
- ● 最高速度表示灯を点滅させることなど


解説
「自転車を除く」という補助標識がある場合は、双方向に通行できます。進行方向の車道の左端に寄って通行しましょう。
違反時の罰則・反則金
【通行禁止違反】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円


解説
一時停止の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で必ず一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。
信号がない交差点での出合頭事故の多くは、一時停止をせず、安全確認を怠って交差点に進入したことが原因となっています。
違反時の罰則・反則金
【指定場所一時不停止等】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉5,000円


解説
特例特定小型原動機付自転車は、どんな歩道でも通行できるわけではありません。
歩道を通行できるのは、「自転車歩道通行可」などの標識や標示がある歩道に限られます。
その場合でも、歩行者の通行を妨げないよう注意しながら徐行しなければなりません。

違反時の罰則・反則金
【特例特定小型原動機付自転車の歩道通行方法違反】
〈罰則〉2万円以下の罰金又は科料
〈反則金〉3,000円
補足
・歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
・歩道を通行する際は、歩行者優先です。
・歩行者の通行を妨げるおそれのある場合には、必ず一時停止しなければいけません。
・歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合は、特例特定小型原動機付自転車はその部分を徐行して通行しなければなりません。
ただし、その部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。


解説
飲酒運転は犯罪です、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
違反時の罰則・反則金
【道路交通法第65条 第1項】
〈酒酔い運転〉
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
〈酒気帯び運転〉
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

解説
特定小型原動機付自転車は、原則として車両用の信号に従わなければなりません。
ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板がある場合は、歩行者用の信号機に従います。
信号に従い停止するときは、停止線の直前で停止しなければなりません。

横断歩道を進行する特例特定小型原動機付自転車については、歩行者用信号機があれば歩行者用信号に従います。
違反時の罰則・反則金
【赤色等信号無視】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
〈反則金〉6,000円(赤色等)、5,000円(点滅)


解説
交差点では常に「二段階右折」、
小回り右折は違反です。
違反時の罰則・反則金
【交差点右左折方法違反】
〈罰則〉2万円以下の罰金又は科料
〈反則金〉3,000円
-
1
交差点手前で右側の方向指示器で合図を出し、青信号で交差点の向こう側まで直進
-
2
その地点で止まり、右に向きを変えて方向指示器を消す
-
3
前方の信号が青になったことを確認
-
4
進行方向へ進む
※信号機のない交差点でも同様の右折方法となります。


解説
特定小型原動機付自転車は、16歳未満の方は運転禁止です。
また、運転する可能性のある16歳未満の方に対して、販売・貸出・譲渡などで提供する行為も、道路交通法で禁止されています。
違反時の罰則・反則金
【無資格運転】 道路交通法第64条の2 第1項
〈罰則〉6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
【無資格運転車両提供】 道路交通法第64条の2 第2項
〈罰則〉6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金


解説
運転者の義務として、負傷者の救護、危険防止の措置(事故の続発を防ぐために、安全な場所に車両を移動など)、110番及び119番への通報を必ずしましょう。
これらの措置をとらなければ救護義務違反や報告義務違反などになる場合があります。
違反時の罰則・反則金
【救護義務違反】
〈罰則〉10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等
【報告義務違反】
〈罰則〉3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金


解説
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメット着用の「努力義務」が課せられています。
補足
交通事故の被害を軽減するために頭部を守ることが重要です。
乗車用ヘルメットのSG基準等の安全性が示されたヘルメットを選び、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

解説
特定小型原動機付自転車は、ナンバープレートを車体後部に表示する義務があります。また、自賠責保険(または共済)への加入も義務付けられており、保険標章をナンバープレートに貼り付けて表示しなければなりません。
違反時の罰則・反則金
【公安委員会遵守事項】
道路交通法第71条 第6号
(ナンバープレート非表示)
〈罰則〉5万円以下の罰金 〈反則金〉 5,000円
【無保険車運行】
自動車損害賠償保障法 第5条
〈罰則〉1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金


解説
駐停車が禁止されている場所では、原則として駐車も停車もしてはいけません。
交差点、横断歩道、歩道上や道路右側(左側端に沿わない)も駐車してはいけません。
(赤信号や危険防止のために一時停止する場合を除く)
違反時の罰則・反則金
〈罰則〉15万円以下の罰金等
〈反則金〉10,000円等
補足
[放置違反金制度の対象]
車両の運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことができないときは、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができます。






























